控除対象配偶者とは、合計所得金額が38万円以下である配偶者が該当します。

所得がパートなどの給与所得だけの場合は、収入が103万円以下の金額であれば控除対象配偶者となります。

ただし、事業所得や雑所得の場合には、収入金額から経費を控除した金額により判断されるので、あくまで、合計所得金額が38万円を超えているか否かでの判断となります。

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