通関手続きに関するNG対応
関税対策のため虚偽申告をお願いする
日本において関税は「関税定率法」という法律により規定されており、実際の輸入時には商品の原産地、素材、価格、数量等により税率や税額が細かく異なります。
個別の商品に関する課税の有無や税額については税関の判断となりますが、課税されにくくなるように発送時の申告書(インボイス)に虚偽の情報を申告することは行わないでください。
また、購入者に対して通関時の虚偽申告を依頼することもお控えください。
ワシントン条約(CITES)の手続き不足
ワシントン条約が規制する物品を輸出する場合は、事前に「CITES輸出許可書」等、所定の発給を受けなければなりません。
所定の手続きを行わずに海外から購入者へ商品を発送してしまうと、通関できず返送となってしまう恐れがあります。
また、「CITES輸出許可書」の記入内容に不足や不備があった場合も返送となる可能性がございます。
手続きに不備や不足があり、購入者からキャンセルの希望があった場合は、やむを得ずキャンセルを受けていただくこともあります。
必要な手続きは以下情報をご参照ください。
<外務省HP>
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/wasntn.html